2019.04.04.更新
ようこそ「こまぶろ」へ!管理人のこまめです。

最近、職場の仲間と話をしていると、自宅で要支援~要介護1くらいのご両親を介護している方が案外多くいらっしゃるのに気づきます。
私は、あけっぴろげなのか介護のことを気にせず話題に乗せるのですが、どうやら介護していることを日常的な話題にするのに抵抗を感じる方もあるようです。
以前、私が昼食の時間に
私「母が要支援2なんだよね~。最近、ちょっと物忘れがひどくなってきて心配なんだ」
という話題を出したら
Aさん「え~ こまめさんのお母さんもなんですか? 私の母なんか要介護1で軽い認知症なの。父も最近弱ってきてるから、これからのことががすごく不安なんですよ」
Bさん「えっ!! 2人ともお母さんの介護してるの? 私も、認知症の父を施設に入れようか迷ってるの」
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
私を入れてたった6人いたメンバーのなかで、私を含めて3人が親の介護に関わっていることがわかりました。
それまでは、あたりさわりのない話題が多かったのですが、こんな会話があってからは、事あるごとに介護仲間(?)で話をする機会が多くなってきました。
みんなの言葉の端々から察するに、自分の家族の介護のことは話しづらく一人でいろいろと考えたり悩んだりしていた様子です。
たまたま、職場の仲間でおなじような状況のメンバーがいて、ざっくばらんに介護の話、困っていること、愚痴などを話せるようになって皆さん表情が明るくなったような気がします。
やはり、一人で抱え込むのはよくないですね!
やはり積極的に相談したりすることで、自分だけで解決できないこともきっと解決できるようになるでしょうし、なにより精神衛生上良いと思いますよ。
まぁ、こんな介護仲間たちと話してる中で
私の母は要支援2
Aさんのお母さん要介護1
Bさんのお父さん要介護2
なのですが
Bさんのお父さんの要介護2は症状を聞くと、たしかに私の母やAさんのお母さんよりは症状が進んでいるようです。
しかし私の母の要支援2とAさんのお母さんの要介護1が同じように思え。
いやいや・・・やはりちょっとAさんのお母さんのほうが症状が進んでいるかな?
う~ん違いがよくわかんないぞ!
結局、要支援1から始まって、要介護5までの違いはどこにあるのかな?という話になり、結局調べてみようね~ということでその場は終わっています。
以下の記事でまとめましたが、やっと私の母(要支援2)とAさんのお母さん(要介護1)の違いが理解できました。
前段が長くなりましたが
今回は「要支援」と「要介護」の違いについてまとめてみようと思います
「要支援」と「要介護」
「要支援」「要介護」とは「今現在の日常生活において、他者の補助がどの程度必要なのか」を示した度合いであり、あらゆるサポートを受けるときの判断基準となるものです。
施設の入所条件や介護保険の受給など、必要とされるシーンは多くありますので、しっかりと理解しておく必要がありますね。
いずれも市区町村が「介護認定」を行って決定されます。また介護認定を受けるには介護認定申請を市区町村に対して行う必要があります。
「今現在、介護の必要はないが将来的に要介護状態になる可能性があるので今のうちから支援したほうが良い」という状態を指します。
・要支援認定を受けた方は、「介護予防サービス」を受けることができます。
・年齢とともに衰えた身体機能に対して、適切な対策を行うことで、心身機能の維持や改善を図ることを目的としています。
・要支援1、要支援2の2段階に区分されます。
「今現在、介護サービスが必要である」という状態を指します。
・要介護の方は、自立した生活の支援が目的の「介護サービス」を受けることができます。
・要介護1~5までの5段階に区分されます。
どこが分かれ目?「要支援2」と「要介護1」
これは先ほどの、私の職場での疑問に対する回答をまとめたものです。
要支援2と要介護1は、要介護認定訪問調査の一次判定においては「同程度の介護量」という判定になるようですね。
では、この2つはどこで分かれるのでしょうか?
それには、どうやら2つの基準があるようです。
①認知症の有無です。認知症高齢者の日常生活自立度の判定で、認知症の可能性が高いものとされた場合は、要支援2ではなく、要介護1に判定されます。
②状態の安定性についてです。主治医の意見書の記載内容や特記事項なども含めた調査の内容から、半年以内に状態が大きく変わる可能性があると判断される場合、要支援2ではなく要介護1に判定されます。
なるほど・・・冒頭の私の母とAさんのお母さんの違いは「認知症」の症状が見られるかどうかですね。
少し難しくなりますが介護保険法での定義は以下のようになっています
介護認定と介護保険法におけるその定義
要支援 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について厚生労働省令で定める期間(※)にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減、または悪化の防止に特に役立つ支援を要すると見込まれ、または身体上もしくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間(※)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。 |
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要介護 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間(※)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの (要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 |
次は要支援~要介護の7段階についてまとめてみようと思います
皆さんへ

最後まで読んでいただきありがとうございます。
すぐ近くに、同じように介護で頑張ってる人、悩んでる人はとてもたくさんいらっしゃいますね。
たった一つの職場の中の、たまたま集まっていた6人の雑談で、奇しくも3人が親の介護を始めていたことがわかり、ほぼ同じような要介護状態でした。
同じような状況
同じような悩み
同じような疑問
いっぱいありますが、人と話していると今まで困っていたことが簡単に解決できそうに思えてきます。
また、いままで知らなかった解決策も出てきます。
一人で抱え込まず、家族、友人、ケアマネージャーなど相談する先はたくさんあります。悩むより一歩踏み出すことが大切だと思いますね。
この記事が皆様のお役に立てますように。
こまめ