2019.04.01.更新
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ようこそ「こまぶろ」へ!管理人のこまめです。
今日も職場で介護つながりのメンバーで食事をしましたが、「要介護の段階」が要支援1~要介護5まで、7段階に分かれているのは、皆わかったのですが、各段階の境がやはりはっきりしませんね。
ある意味、包丁で切ったように各段階を区分できないのが実際なのだろうと思います。
介護の必要な方の状態は、ひとそれぞれ。
個々の状態に合わせて、審査がされ、要介護認定されていくのだと思います。
今回は、先回の記事で、要支援と要介護の違いについてご説明しましたが、今回は要支援1~2、要介護1~5の計7段階の違いについてまとめてみたいと思います。
おさらい
要支援の目安
「今現在、介護の必要はないが将来的に要介護状態になる可能性があるので今のうちから支援したほうが良い」という状態を指します。
・要支援認定を受けた方は、「介護予防サービス」を受けることができます。
・年齢とともに衰えた身体機能に対して、適切な対策を行うことで、心身機能の維持や改善を図ることを目的としています。
・要支援1、要支援2の2段階に区分されます。
要介護の目安
「今現在、介護サービスが必要である」という状態を指します。
・要介護の方は、自立した生活の支援が目的の「介護サービス」を受けることができます。
・要介護1~5までの5段階に区分されます。
どこが分かれ目?「要支援2」と「要介護1」
要支援2と要介護1は、要介護認定訪問調査の一次判定においては「同程度の介護量」という判定になるようですね。
では、この2つはどこで分かれるのでしょうか?
それには、どうやら2つの基準があるようです。
①認知症の有無です。認知症高齢者の日常生活自立度の判定で、認知症の可能性が高いものとされた場合は、要支援2ではなく、要介護1に判定されます。
②状態の安定性についてです。主治医の意見書の記載内容や特記事項なども含めた調査の内容から、半年以内に状態が大きく変わる可能性があると判断される場合、要支援2ではなく要介護1に判定されます。
要支援と要介護の違いについてはこのような内容だと考えられます。
では、要支援1~2、要介護1~5についてはどうでしょう。
要支援1~2と要介護1~5
要支援の目安
要支援1 | 食事・入浴・衣服の着脱・排泄・移動など基本的な日常生活動作のほとんどは自分自身でできるが、介護予防のために何らかの支援が必要な状態。
社会的支援を必要とする状態。 ・排せつや食事はほとんど自分一人でできる状態。 ・部屋の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする状態。 ・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがあるなど。 |
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要支援2 | 身だしなみや掃除など身の回りの動作能力が低下しているため何らかの支援が必要だが、状態の維持や改善の可能性が高い状態。
生活に支援を要する状態。 ・要支援1の状態から、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 ・日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込めるなど。 |
要介護の目安
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活の基本動作や身の回りの動作に部分的な介助が必要な状態。
部分的な介護を要する状態。 ・排せつや食事はほとんど自分一人でできる状態。 ・部屋の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする、あるいは立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする状態。 ・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある状態。 ・問題行動や理解の低下がみられることがあるなど。 |
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要介護2 | 立ち上がりや歩行、日常生活の基本動作、身の回りの動作に対して部分的に軽度の介助が必要な状態。
軽度の介護を要する状態。 ・排せつや食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある状態。 ・部屋の掃除や身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする状態。 ・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする状態。 ・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする状態。 ・問題行動や理解の低下がみられることがあるなど。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行、日常生活の基本動作、身の回りの動作に対して全面的に中等度の介助が必要な状態。
中度の介護を要する状態。 ・排せつが自分ひとりでできない状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの、身の回りの世話が自分ひとりでできない状態。 ・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない状態。 ・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりでできないことがある状態。 ・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがあるなど。 |
要介護4 | 立ち上がりや歩行、日常生活の基本動作、身の回りの動作に対して全面的に高等度の介助が必要な状態。
重度の介護を要する状態。 ・排せつがほとんどできない状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない状態。 ・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない状態。 ・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない状態。 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど。 |
要介護5 | 日常生活全般において動作能力が著しく低下し、介護なしでは日常生活を営むことが不可能なため、最重度の介護が必要な状態。
最重度の介護を要する状態。 ・排せつや食事がほとんどできない状態。 ・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない状態。 ・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない状態。 ・歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない状態。 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど。 |
介護保険の利用について
要支援の方
「要支援1」「要支援2」と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
介護予防サービスを利用する場合は、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成が必要でとなります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センター(あるいはケアマネージャー)に依頼しましょう。
このケアプランに基づいてサービス事業所と契約し、介護予防サービスを利用できます。
要介護の方
「要介護1~5」に認定された方は、介護保険の介護サービス(在宅・施設)を利用することができます。
介護サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要となり、このケアプランに基づいて施設と契約し、介護サービスを利用することになります。
「要介護1~5」の介護サービスに関するケアプランの作成は、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼しましょう。
自立の方
要介護認定で「非該当(自立)」と認定された方でも、市区町村が主体となって行う地域支援事業等のサービスを利用できる場合があります。
詳細については、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに相談してみましょう。
また、民間サービスなどを上手に活用することで、要支援・要介護状態になることを防いだり、介護負担を軽減したりすることができます。
介護予防・日常生活支援総合事業の実施後は、市区町村が地域の実情に応じて提供する介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業のサービス等が利用できる場合もあります。
要介護認定の期間
要介護認定の有効期間は、新規・変更申請の場合は原則6ヶ月(状態に応じて3~12ヶ月)となっています。
要介護認定の更新については原則12ヶ月(状態に応じて3~24ヶ月)です。
私に母のように行政区が変わる転居をしたような場合はこの限りではないようです。
(2018年6月に要介護認定更新、同7月に転居、同12月に転居先での要介護認定更新という事例があります)
また、有効期間内であっても、身体の状態や家庭環境が変わったときなどには区分の変更申請ができます。
区分変更申請(要支援1・2に認定されている方は要介護認定申請)は、市区町村の窓口で行うことができ、申請から認定までの流れは、要介護認定の申請時と同様になります。
介護保険サービスをご利用中で区分変更申請が必要となった場合は、まず、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
2019年1月13日
この記事に不足している情報がありますので追記させていただきます。
窓口とケアマネージャは「要支援」「要介護」では異なり、介護の更新審査などで、要支援→要介護あるいは要介護→要支援になった場合は、ケアマネージャーが交代する必要があります。
■要支援は 地域包括支援センターのケアマネージャー
■要介護は 居宅介護支援事業所(ケアマネジメント事務所)のケアマネージャー
が担当し
ケアプランも
■要支援は 介護予防ケアプラン
■要介護は ケアプラン(介護サービスの利用計画)
このような内容です。
皆さんへ

最後まで読んでいただきありがとうございます。
別の記事でも書きましたが、私の母の介護認定更新審査を済ませたばかりです。
ちょうど、職場の仲間と介護認定のことをあれこれ話し合っていたこと、また、自分でもいろいろ調べていた時期だったので、審査をする方の質問内容などがどういったことを審査されているのかがよくわかりました。
審査をする立場の方、思ってたよりずっとタイヘンな仕事ですね~
いろいろな方の支援で、私の母も介護が受けられているのだな・・・
いずれ私も介護が必要になれば、多くの方の支援をいただきながら生きていくんだな。という思いを強くしました。
2019.04.01.
今日、新しい元号が発表されました、「令和」ですね
私の母は昭和4生まれ。
昭和—平成—令和 と歴史を生きている母です。
ずっと・・・長生きしてほしいものです。
この記事が皆様のお役に立てますように
こまめ